広報くらしき 2019年12月号
2019.12.01 岡山県倉敷市消費税の軽減税率制度が10月1日から実施されました。これに伴い、仕入れや経費に軽減税率(8パーセント)対象品目がある場合、消費税確定申告書を作成するためには、仕入れや経費を税率ごとに区分して帳簿に記載する「区分経理」を行う必要があります。また、消費税の申告で仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として「区分経理」をした帳簿の保存が必要です。詳しくは、国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htmで確認するか問い合わせてください。
■税率区分
問合せ:倉敷税務署(電話相談センター)
【電話】422-1201
(ダイヤル後、音声案内に従い「1」を選択)
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